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メルマガ◆◆ー狭山の風 vol.296 2008/03/08 -◆◆に ◇第3次再審請求提出の新証拠 その3(月刊『狭山差別裁判』最新号第401号より)が掲載されていますので以下転載させていただきました。
◇第3次再審請求提出の新証拠 その3
前号に続き、月刊『狭山差別裁判』最新号第401号に掲載の「第3次再審請求で提出されたおもな新証拠」をお届けします。(次号につづく)
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【楢崎久武意見書】(2006年2月16日付)
埼玉大学名誉教授で化学分析の専門家である楢崎鑑定人は、事件当時、埼玉県警がおこなった指紋検出と同じニンヒドリン・アセトン溶液を使った実験を実施し、万年筆インクで書かれた「少時」字が流れ、ボールペンインクで書かれた「様」字が流れないという結果を確認。
この差異は、「様」と「少時」が別の筆記用具で書かれたためであることを化学的に説明した。封筒のインクの溶解状態から「少時」と「様」は別の筆記用具であるとする齋藤鑑定や元鑑識課員の鑑定の結論を化学的に裏付けるもの。
脅迫状・封筒宛名の「少時」は万年筆で書かれており、脅迫状の作成という自白の重要部分が客観的事実と食い違っていることを証明する新証拠。
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【A元警察官報告書】(2006年5月1日)
Aさんは15年6ヶ月捜査に従事した元警察官。県警察学校の教官を4年、外勤などを6年6ヶ月勤め、捜索差押に従事した回数は50回におよぶベテラン刑事。
その経験や捜査実務から、狭山事件における石川さん宅の第一回、第二回家宅捜索が、捜索の一般的方法と留意点に従っておこなわれていることを分析、2回の家宅捜索状況から、鴨居上に万年筆があればこれを見落とすことは考えられないと結論。
石川さん宅から発見された万年筆の押収経過には疑問があり、自白の信用性を担保する「秘密の曝露」があるとはいえないことを立証する新証拠。
*以上、月刊『狭山差別裁判』最新号第401号より転載。